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相続登記おまかせドットコム
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ごあいさつ
相続登記について調べていらっしゃるあなたは、
お身内の方を亡くされたのでしょうか?
もしそうであれば、まずは衷心よりお悼み申し上げます。
故人が不動産を所有していた場合は、相続登記が必要となります。
この登記には、基本的に、相続人全員が実印を押した
「遺産分割協議書」が必要になります。
問題はこの「遺産分割協議書」です。
相続登記は「いつまでにしなければならない」などの
期限はありませんが、長年に渡って放置してしまうと、
思うように協議書が作れないという状況に陥ることがしばしばあります。
裁判になる事例も決して少なくありません。
相続登記の放置による弊害としては、次のようなものが挙げられます。
- (1)相続人の状況が変わって翻意してしまう。
- (2)相続人の連絡先が分からなくなってしまう。
- (3)連絡を取ったこともない方が新たに相続人に加わってしまう。
そのような状況に陥らないために、
相続が開始してある程度の期間が経過したら、相続登記をしましょう。
私たちは、あなたに適したプランで円滑な相続登記をサポートします。
なお、当サイトをご覧になってご依頼いただいた方は、
正規費用より1万円割り引かせていただきます。
お申込の際は、「ホームページを見て」と担当者にお伝え下さい。
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川口市民法務事務所 代表:認定司法書士・行政書士 松本淳
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川口市民法務事務所
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事務所は埼玉県川口市にございますが、県内・都内の方はもちろん相談によっては全国からのご依頼に対応できます。登記、債務整理、その他法律に関するご相談は無料で承っておりますので、ぜひ一度ご覧ください。
代表司法書士からのメッセージ
当事務所のスタンス
2008年8月2日
任務が終了したクライアント様からうれしいメールをいただきました。
2008年7月24日
成年後見と遺言のサイト作成しました。債務整理はお急ぎください。
2008年6月28日
みなさまへのメッセージを綴っていきます。
2008年6月9日
タイトル
2008年1月1日
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