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相続登記おまかせドットコム
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ごあいさつ
相続登記について調べていらっしゃるあなたは、
お身内の方を亡くされたのでしょうか?
もしそうであれば、まずは衷心よりお悼み申し上げます。
故人が不動産を所有していた場合は、
相続登記が必要となります。
この相続登記を行うには、多くの場合で、
相続人全員が参加して遺産分割協議をしなければなりません。
相続登記の放置による弊害は、次のようなものです。
- (1)相続人の置かれた状況が変わって遺産分割協議がまとまらなくなる。
- (2)相続人が認知症になり遺産分割協議ができなくなる。
- (3)相続人の死亡により新たに相続人となる方が生じる。
これらの弊害が生じないよう、速やかに遺産相続手続に着手しましょう。
なお、当サイトをご覧になってご依頼いただいた方は、
正規費用より1万円割り引かせていただきます。
川口市民法律事務所 代表:認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士 松本淳
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