埼玉県川口市の司法書士・行政書士事務所 【 相談無料 / 見積無料 / 秘密厳守 / 費用分割OK 】
相続登記おまかせドットコム
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FAQ
- 何十年も前に他界した父の相続登記はできますか?
- 相続登記ができないことはないので、ご安心下さい。ただ、トップページに記載しました通り、長年に渡って放置した弊害が生まれている可能性があります。特に、連絡を取ったこともない方が新たに相続人に加わってしまっている場合は、少し厄介です。そのような場合は、多少の手間と出費を覚悟してください。更なる弊害を生まないためにも、できるだけ早く相続登記に着手することをお勧めします。
- 相続人の連絡先が分からないのですが依頼できますか?
- 連絡先が分からない相続人がいる場合、無視して手続を進めることはできません。当事務所で調査することもできますので、とりあえず今お手元にある情報を持参してご相談ください。当事務所の調査により、ほとんどの方の連絡先を割り出すことができます。それでも居所がつかめない場合、裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらい遺産分割協議をしていくことになります。その場合の申立書の作成も承っておりますので、安心してご相談下さい。
- 父が他界し、相続人の母が認知症なのですが相続登記はできますか?
- 相続人が認知症である場合、法的には裁判所に後見人を選任してもらって、その後見人が遺産分割協議に参加すべきということになります。後見人を選任せず、そのまま遺産分割協議をして相続登記をすると、後日その協議は無効であったと取り扱われる可能性があります。ただ、選任には時間と手間と費用がかかります。選任が必要かどうかは、認知症の方を取り巻く状況や症状の程度など、総合的に考慮して判断すべきですので、ご相談下さい。
- 相談時には何を持参すればよいですか?
- 故人やその相続人の方の相続関係がわかる書類がある場合はお持ち下さい。昔に取得した戸籍謄本などでも構いません。それから、相続登記の対象となる故人所有の不動産に関する書類がある場合はお持ち下さい。権利証や登記簿謄本などです。さらに、市役所でこの不動産の固定資産評価証明書を取得して持参していただければ、相談時に登録免許税が算出でき、相続登記の概算金額を提示することができます。ただ、ご面倒な場合は何もお持ちにならなくて結構です。お気軽にお越し下さい。
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