相続人である母が認知症で・・・|埼玉県で不動産の相続登記をお考えなら川口市民法律事務所へ
相続登記おまかせドットコム
お電話でご相談はこちらから / TEL 048-240-4620 / 365日受付中 / 9:00から17:00

FAQ
- 父が他界し、相続人の母が認知症なのですが相続登記はできますか?
- 相続人が認知症である場合、法的には裁判所に後見人を選任してもらって、
その後見人が遺産分割協議に参加すべきということになります。
後見人を選任せず、そのまま遺産分割協議をして相続登記をすると、
後日その協議は無効であったと取り扱われる可能性があります。
ただ、選任には時間と手間と費用がかかります。
選任が必要かどうかは、認知症の方を取り巻く状況や症状の程度など、
総合的に考慮して判断すべきですので、ご相談下さい。
COPYRIGHT (C) Kawaguchi Citizens' Law Office. ALL RIGHTS RESERVED.