ご案内と費用

相続登記について調べていらっしゃるあなたは、お身内の方を亡くされたのでしょうか?もしそうであれば、まずは衷心よりおくやみ申し上げます。

故人が不動産を所有していた場合は、相続登記が必要となります。この相続登記を行うには、多くの場合で、相続人全員が参加して遺産分割協議をしなければなりません。

相続登記の放置による弊害は、
次のようなものです

  • 弊害1相続人の置かれた状況が変わって遺産分割協議がまとまらなくなる。
  • 弊害2相続人が認知症になり遺産分割協議ができなくなる。
  • 弊害3相続人の死亡により新たに相続人となる方が生じる。

これらの弊害が生じないよう、速やかに遺産相続手続に着手しましょう。

なお、当サイトをご覧になってご依頼いただいた方は、正規費用より1万円割り引かせていただきます。

費用

(税別)

摘 要
基本報酬額
所有権移転登記
40,000円~
遺産分割協議書作成
30,000円~
相続関係説明図作成
10,000円
戸籍・住民票等取得
2,000円